私はこれまで、タイで3回(プーケット2回・チェンマイ1回)30日のビザ延長手続きしてきましたが、ビザ延長はどの都市で行うかによって必要書類や方法に違いがあります。
申請用紙の記入方法もとてもわかりづらいので、この記事では2025年最新情報をもとに、書類の記入方法・必要書類・費用を解説していきます。
ビザなしでタイに滞在できる期間(2025年現在)
2024年7月15日以降、日本人が観光目的でビザなし滞在できる期間は最長60日に延長されています。ただし30日延長ビザを取得すればさらに30日滞在が可能です。なのでビザなしで滞在できるのは60日、それに加え30日延長を申請すれば旅行者でも最大90日タイに滞在する事が出来ます。
書類の記入方法
記入しなければならない書類もエリアによって変わります。
プーケットでは滞在期間延長申請書(TM7)だけで済みましたが、チェンマイでは滞在許可基準条件承認確認(STM2)、オーバーステイの罰則規定承認書も必要でした。
TM7、STM2など必要書類はチェンマイ入国管理局(イミグレーションオフィス)の窓口に行けば用紙がありますが、タイ入国管理局の公式サイトからダウンロード可能もです。
https://www.immigration.go.th/en/?page_id=3202
滞在期間延長申請(TM7)
滞在期間延長申請がメインの書類になります。
ですが、記入欄がとてもわかりづらいです。本当にわかりづらい…
こちらの用紙は主にパスポートの情報と入国方法・入国目的の記入します。
空欄にしている部分は私もわからず記入しなかった部分です。わからない部分は係りの方が書類をチェックする際に埋めてくれますので、わかる範囲で記入すれば問題ないと思います。

裏面には滞在先の住所を記入。googlemapに出てくる滞在先の住所、またはTM30に書いてある住所を記入。アドレスとかRoadとか住所の細かい書き方がわからない場合は最初の行にすべて詰めて書いても問題ありませんでした。

滞在許可基準条件承認確認(STM2)
入国管理局に30日延長などのノービザ延長や一時滞在許可を申請する際に、「滞在延長を許可する条件を理解し守ります」という同意を示すためのものです。
こちらは下半分だけ記入すればOKです。

オーバーステイの罰則規定承認書
不法滞在した際の罰則が書かれている用紙。こちらも上のエリアだけ記入しサインをすればOKです。

以上が記入方法と記入例になります。こちらは特に見本があるという訳ではなく、私が記入した例なのでわからない部分は空欄にしてあります。提出前にスタッフが必ず確認してくれるので多少空欄があったとしても記入方法を教えてくれるのでご心配なく!

30日延長の申請後、パスポートが返却された際、ハンコの日付を念のため確認しましょう。
私は2025-9-23に60日の滞在日数を超えるので延長申請をしました。右上の赤の日付が更新後の日付、2025-10-23までという事になります。日付に間違いが無ければ以上で30日延長の申請は完了です!
30日延長に必要な書類と料金
・パスポート
・パスポートのコピー:写真のページと入国スタンプがあるページ
・顔写真。その場でも撮影可(200バーツ前後)
プーケットではオフィスで係りの人にスマホで写真を撮られます。
チェンマイではオフィスの横に写真を撮る機会があります。
・手数料:1,900バーツ
・TM30:地域により必要(プーケット・バンコクは不要、チェンマイは必須)
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